次亜塩素水噴霧について
2021/01/20
文科省が次亜塩素酸水溶液の禁止通達を変更。空間噴霧も可能に。
2020年6月16日、文科省が6月4日付の通知文を修正しました。次亜塩素酸水溶液
について「噴霧をしないで下さい」との文言を削除し、「メーカの取扱説明書や、
学校医、学校薬剤師の助言を受けて下さい」という表現に変えて通知しなおして
います。
文部科学省は6月4日付けの事務連絡「学校における消毒の方法等について」で学
校で次亜塩素酸水を噴霧するときは「児童生徒等がいる空間で使用しないでくだ
さい」と通達していましたが、6月16日の「学校における新型コロナウイルス感
染症に関する衛生管理マニュアル」で有人空間に噴霧することができると使用を
認めました。これは経産省・NITEの有効性と安全性に関する中間発表ファクト
シートQAが変更されたことに伴う修正で、新しい通達では「メーカーが提供する
情報、厚生労働省などの関係省庁が提供する情報、経済産業省のファクトシート
などをよく吟味し、使用について判断するようお願いします。なお児童生徒等の
中には健康面において様々な配慮が必要な者がいることから使用に当たっては学
校医、学校薬剤師等から専門的な助言を得つつ、必要性や児童生徒等に与える健
康面への影響について十分検討してください。」となっています。